国民健康保険税の軽減制度について

平成22年度から国の税制改正により、「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどの離職」を余儀なくされた方について、国民健康保険税の軽減措置が設けられました。軽減措置の適用を受けるためには、役場窓口で届出が必要になります。

○対象となる方
 以下の要件を全て満たしている方に限ります。

・国民健康保険の加入者であること。

・離職時点で65歳未満であること。

・離職日が平成21年3月31日以降であること。

・雇用保険の「雇用保険受給資格者証」をお持ちの特定受給資格者か特定理由離職者の方で、資格者証内の離職理由コードが、下記のコードに該当されていること。


離職者区分 離職理由コード
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

※雇用保険受給資格者証の離職理由コードについての詳細はハローワークにお尋ねください。

※高年齢受給資格者(65歳以上で離職された方)と特例受給資格者(季節雇用又は短期雇用の方)は対象となりません。

○軽減される額

 国民健康保険税は、前年の所得などにより税額の算定を行いますが、該当者の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。
 ※給与所得がゼロの場合は、軽減の対象にはなりません。

○軽減される期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると終了します。

※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。

※制度開始の前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日まで)に離職された方は、平成22年度に限り軽減されます。ただし、平成21年度の国民健康保険税は対象になりません。

○届出に必要なもの

・国民健康保険証

・雇用保険受給資格者証

・印鑑

 をご持参の上、役場住民生活課で届出を行ってください。

お問い合わせ先 住民生活課 (45−3915)
  
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