|
国民健康保険税の軽減制度について 平成22年度から国の税制改正により、「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどの離職」を余儀なくされた方について、国民健康保険税の軽減措置が設けられました。軽減措置の適用を受けるためには、役場窓口で届出が必要になります。 ○対象となる方
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードについての詳細はハローワークにお尋ねください。 ※高年齢受給資格者(65歳以上で離職された方)と特例受給資格者(季節雇用又は短期雇用の方)は対象となりません。 ○軽減される額 国民健康保険税は、前年の所得などにより税額の算定を行いますが、該当者の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。 ○軽減される期間 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 ・国民健康保険証 ・雇用保険受給資格者証 ・印鑑 をご持参の上、役場住民生活課で届出を行ってください。
|
||||||
| お問い合わせ先 住民生活課 (45−3915) | ||||||
| 前のページに戻る | ||||||
| トップページに戻る |