軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者に課税される税金です。
納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、村内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者です。身体障害者などの方が所有する軽自動車等には、障害区分、等級により減免される場合がありますので、住民生活課にご相談ください。
【表1】原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車等
車種区分 |
税率 | |
原動機付自転車 |
50CC以下 |
2,000円 |
50CC超 90CC以下 |
2,000円 | |
90CC超 125CC以下 |
2,400円 | |
ミニカー |
3,700円 | |
軽二輪 |
125CC超 250CC以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250CC超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
【表2】軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)
地方税法の一部改正で、新車新規登録(最初に新規検査)した日により税率が変わります。
車種区分 |
初度検査年月が平成27年3月31日までとなっている車両 |
初度検査年月が平成27年4月1日以降となっている車両 |
初度検査年月から13年度超の車両(※) | ||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 | ||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 | ||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 | |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※ 電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンハイブリット軽自動車並びに非けん引車は対象外です。
【表3】軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)
令和3年4月から令和4年3月までの間に最初の新規検査を受けた車両で、以下の区分に該当する車両は、令和4年度に限り税率を軽減します。
車両区分 |
電気自動車等 (※1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | |||
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2) |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2) | ||||
三輪 |
1,000円 |
2,000円(※3) |
3,000円(※3) | ||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
適用なし | |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 | ||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
適用なし | ||
営業用 |
1,000円 |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※3 乗用営業用に限ります。
お問い合わせ先
住民生活課- 電話番号:0257-45-3915