最終更新日:2022年2月28日(月) 17時00分 コンテンツID:2-10-241-6069
セーフティネット保証4号の適用について
新型コロナウイルス感染症の影響により、新潟県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。
指定期間:令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
要件を満たし、市町村の認定を受けた中小企業者は、金融機関の融資を利用する際、信用保証協会による100%保証を受けることができるようになります。
認定が必要な場合は、要件を確認し、添付書類を添えて役場産業政策課に認定申請書を提出してください。
なお、融資のお申し込み、ご相談は各金融機関に直接お問い合わせください。
1.指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。(特例あり)
2.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月比に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過し、前年同期がすでに影響を受けている場合は、影響を受ける前の同期と比較してください。
・最近1か月及び前年等の同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
・その後2か月を含む3か月間の見込み売上高等及び前年等の同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
※売上高等が分かる書類は関連ファイルの様式をご利用ください(任意)。
指定期間:令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
要件を満たし、市町村の認定を受けた中小企業者は、金融機関の融資を利用する際、信用保証協会による100%保証を受けることができるようになります。
認定が必要な場合は、要件を確認し、添付書類を添えて役場産業政策課に認定申請書を提出してください。
なお、融資のお申し込み、ご相談は各金融機関に直接お問い合わせください。
○認定要件
以下のいずれにも該当する者として村の認定を受けた中小企業者1.指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。(特例あり)
2.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月比に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過し、前年同期がすでに影響を受けている場合は、影響を受ける前の同期と比較してください。
○提出書類
・セーフティネット保証4号認定申請書 1通(ページ下関連ファイル参照)○添付書類(写し可)
・事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書等)・最近1か月及び前年等の同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
・その後2か月を含む3か月間の見込み売上高等及び前年等の同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
※売上高等が分かる書類は関連ファイルの様式をご利用ください(任意)。
○提出先
刈羽村役場産業政策課お問い合わせ先
刈羽村産業政策課- 電話番号:0257-45-3913
- ファックス番号:0257-45-2818
最終更新日:2022年2月28日(月) 17時00分 コンテンツID:2-10-241-6069