最終更新日:2022年4月1日(金) 08時30分 コンテンツID:4-10-241-1791
【支援(商工)】刈羽村設備近代化資金
村内の中小企業へ設備資金の融資を行い、中小商工業の育成振興を図ることを目的とした制度です。
■融資の対象者村内に住所及び事業所を有し、現に別に定める事業を営んでいる中小企業者であって、村税の納付状況が良好である者。
■融資の条件
融資の条件は別表のとおり。
■融資の申込み
あらかじめ融資を希望する取扱金融機関と協議の上、申請書に必要書類を添付して産業政策課に提出してください。
※必要書類 納税証明書、決算書、見積書
※村内で行う建物建設・購入、機械設備の設置・購入などが対象となります。
別表
融資条件
融資資金の使途 |
設備資金 |
融資限度額 |
3,000万円(限度額の範囲内であれば、複数回利用可能) |
融資利率 |
融資期間5年以内 2.3%(信用保証付の場合は1.8%) 融資期間5年超 2.5%(信用保証付の場合は2.0%) |
融資期間 |
10年以内 |
償還方法 |
金融機関の定めによる。 |
保証人及び担保 |
金融機関の定めによる。 |
信用保証 |
必要により、新潟県信用保証協会の保証付とする。 信用保証料の補給 申込額1,000万円以下 50%を補給 申込額1,000万円超 20%を補給 |
関連リンク
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